住宅ローン減税について

こんにちはエージェント小泉です。

今日は早くも来年のお話し

不動産入門塾の番外編!

マイホームをご検討されたことがある方は、ご存知であるかと
思いますが、今回は最近新聞にも掲載されました、
住宅ローン減税(住宅ローン控除)についてお話します。

まず、住宅ローン減税(住宅ローン控除)とは、住宅取得を促し経済を活性化
させるのが目的で、住宅ローン残高の一定割合を所得税額から控除できる
税制です。
1986年に創設されて以来改正を重ね、減税額が最大だった1999年1月から
2001年6月までの入居者は最大で587万5千円の控除を受けられました。
その後は段階的に縮小され、2008年は控除期間が10年間か15年間の
選択制で最大控除額は160万円となっております。
現行の制度は今年(2008年)末に期限が切れる予定となっておりました。

しかし、低迷が続く住宅・不動産市場のてこ入れのため、麻生太郎首相は
2008年10月23日追加経済対策に関して「住宅ローン減税は過去最高の
ところまで引き上げろ」と指示しました。
そして、政府・与党は首相指示を受けて調整をし2008年10月30日に追加
経済対策として住宅ローン減税の「延長」、「拡充」を発表しました。
また、12月4日には、現在は国税である所得税に限っている住宅ローン減税
について、新たに住民税も対象とするという方針が発表されました。

来年の住宅ローン減税のポイントは以下のとおりです。

○対象となる方は。
 適用される方は2009年1月1日以降に居住された場合になります。
 あくまで住宅ローン減税の延長となりますので、2008年12月31日
 までに居住された方は現行の制度が適用されます。

○減税期間は。
 減税期間は10年間です。

○いくら控除されるのか。
 耐震性や耐久性などが一定基準を満たした超長期住宅
 (200年住宅)は、最高600万円(年間で60万円)

 一般住宅は最高500万円(年間で50万円)です。

○年間の所得税額が減税額よりも少ない場合は。
 年間の所得税額が減税額よりも少ない場合は住民税も減税されます。

これにより減税規模は過去最大とするという内容です。

また、本日12月11日の新聞では、自民党税制調査会は、
来年から二年間に購入した土地について譲渡益の非課税枠を設ける方針を
固めた
と報道されております。
五年超の長期保有を条件として、その後に売却して利益が出た場合には、
1,000万円を上限に課税所得からの控除を認めるという内容です。

景気低迷がさけばれる中、上記のような税制措置によって、
不動産の購入や売却がしやすくなってほしいものですよね。

さて住宅ローン減税についてお話しましたが、なにかと難しい税金の話し。
住宅など不動産を購入すれば、この他にも不動産取得税や登録免許税等。
また売却をすれば譲渡所得税等、様々な税務上の問題が発生します。

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浜松新生活 ユアエージェント

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