相続税の基礎控除額を縮小

こんにちはユアエージェントの小泉です。

今日は昨日の新聞で見かけました相続税の基礎控除額についての
お話しです。

相続税は、人が亡くなったときに、その亡くなった人(被相続人)から
財産の移転を受けた場合にかかる税金です。
この相続税は相続や遺言によって財産を取得した個人に対して
課されるものですが、その財産の課税価格の総額が遺産にかかる
基礎控除額以下であれば課税されないこととされています。
今回はその基礎控除額を縮小しようという話しなのです。

現在の基礎控除額は

5,000万円+1,000万円×法廷相続人の数

となっております。
この5,000万円を3,000万円台に引き下げようという案が有力に
なっているようです。

この基礎控除額は地価の動向に対して設定されており、現在の
控除額は1994年に設定された額となっております。
バブル後地価が下がってきたのに基礎控除額を変更しなかった為、
ピーク時には8%あった相続税を支払う人の割合が4%にまで下がって
いるとの事です。
今回は相続税の納税者を増やす為の見直しとの事です。

ただ、この不況下ですから、増税だけでは景気が上向かないという
ことでしょうか、一方では贈与税の「相続時清算課税制度」の対象
を現在の親子間で認められているものを、孫まで対象を広げる案も
考えているようです。
これにより、より若い世代への資産移転を図ることにより、消費の
活性化に結びつけようということです。

私たち不動産会社の立場で申し上げると、相続税を納める方が増え
ますと、納税に伴って不動産を売却しなくてはならないという方が
増えてきて、どこに相談して良いのかわからないという方も多く
なるのではないかと思われます。

以上のように税金というものは、仕組みが複雑で、その時々の経済
情勢などにより税率や制度が変更されていきます。

また、相続税を納めるほどまでの相続財産が無くても、相続の発生
に伴って不動産の売却などを検討する場合もありますよね。

不動産と税金はどうしても関係してくるものであります。

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