こんにちはエージェント小泉です。
不動産売買入門塾売却編の第4回は不動産の売却活動について
ご説明します。
不動産業者と売主様との間で媒介契約を締結しますと、次は
実際に売却活動に入っていきます。不動産業者はどのように
売主様の物件を売却するのでしょうか?
1.指定流通機構への登録
売却依頼をうけた不動産会社は
不動産指定流通機構へ
売却依頼をうけた物件の情報を登録します。
特に専属専任、専任媒介契約の場合はこの登録が義務付け
られております。
これは不動産業者間で物件情報を広く交換し買主を早く
見つけることができるようにするためです。
2.広告活動
ホームページや新聞、不動産情報誌、チラシなどに物件
情報を掲載します。
物件の種類や価格、場所などによってどのような媒体に
情報を告知するか十分吟味したうえで掲載します。
3.営業活動
広告掲載に頼るだけでではなく、物件周辺への訪問や
ポスティングなども実施します

。
また、中古住宅や中古マンションなどは土日等を利用し、
物件現地に営業マンを配置しお客様を招くオープンハウス
なども実施します。
よく街角で「オープンハウス」ってのぼりをみかけますよね!
4.営業活動の報告
専属専任、専任媒介契約を締結している場合は媒介業務報告
といって売主様に一定期間ごとに業務報告を義務付けられて
おります。
媒介業務報告では販売活動や問合状況、価格や売主に対する
助言などを行います。
この報告は売却の方針を決定するうえで重要です。不動産
業者からの助言はプロの客観的な意見です。
5.物件のご案内
お客様より物件へのご案内希望があれば実際のお部屋などを
ご案内いたします。
売買の場合は売主様が居住中でもご案内させていただくことが
あります。売主様にはお部屋の中を綺麗にしていただくことが、
何よりも早期売却にむけてのポイントであると思います。
6.申込書受領に向けて
実際の物件をご案内させていただき買希望のお客様が物件を
気に入っていただきますと、売主様への買受申込書のご提出
に向けて融資の相談や購入条件を固めます。
購入条件が固まりましたら買受申込書を提出していただきます。
売主様と売却価格、売渡の条件を調整させていただきます。
そして、契約に向けて準備を進めていきます。
本日の説明は以上です。
今日は一般的な不動産売買の売却活動についてご説明しました。
次回は購入条件の調整が完了し売主、買主との間の売買契約に
ついてご説明致します。
★
不動産の売却の査定を無料で承っております。
お気軽にお問い合わせくださいませ。
それでは、次回もお楽しみに
浜松市の賃貸マンション情報 Your Agent