不動産売買 売却編その4

こんにちはエージェント小泉です。

不動産売買入門塾売却編の第4回は不動産の売却活動について
ご説明します。
不動産業者と売主様との間で媒介契約を締結しますと、次は
実際に売却活動に入っていきます。不動産業者はどのように
売主様の物件を売却するのでしょうか?

1.指定流通機構への登録
売却依頼をうけた不動産会社は不動産指定流通機構
売却依頼をうけた物件の情報を登録します。
特に専属専任、専任媒介契約の場合はこの登録が義務付け
られております。
これは不動産業者間で物件情報を広く交換し買主を早く
見つけることができるようにするためです。

2.広告活動
ホームページや新聞、不動産情報誌、チラシなどに物件
情報を掲載します。
物件の種類や価格、場所などによってどのような媒体に
情報を告知するか十分吟味したうえで掲載します。
不動産売買 売却編その4

3.営業活動
広告掲載に頼るだけでではなく、物件周辺への訪問や
ポスティングなども実施しますicon20
また、中古住宅や中古マンションなどは土日等を利用し、
物件現地に営業マンを配置しお客様を招くオープンハウス
なども実施します。
よく街角で「オープンハウス」ってのぼりをみかけますよね!
不動産売買 売却編その4

4.営業活動の報告
専属専任、専任媒介契約を締結している場合は媒介業務報告
といって売主様に一定期間ごとに業務報告を義務付けられて
おります。
媒介業務報告では販売活動や問合状況、価格や売主に対する
助言などを行います。
この報告は売却の方針を決定するうえで重要です。不動産
業者からの助言はプロの客観的な意見です。

5.物件のご案内
お客様より物件へのご案内希望があれば実際のお部屋などを
ご案内いたします。
売買の場合は売主様が居住中でもご案内させていただくことが
あります。売主様にはお部屋の中を綺麗にしていただくことが、
何よりも早期売却にむけてのポイントであると思います。
不動産売買 売却編その4

6.申込書受領に向けて
実際の物件をご案内させていただき買希望のお客様が物件を
気に入っていただきますと、売主様への買受申込書のご提出
に向けて融資の相談や購入条件を固めます。
購入条件が固まりましたら買受申込書を提出していただきます。
売主様と売却価格、売渡の条件を調整させていただきます。
そして、契約に向けて準備を進めていきます。

本日の説明は以上です。
今日は一般的な不動産売買の売却活動についてご説明しました。
次回は購入条件の調整が完了し売主、買主との間の売買契約に
ついてご説明致します。

不動産の売却の査定を無料で承っております。
お気軽にお問い合わせくださいませ。


それでは、次回もお楽しみにicon01

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