Your Agentの不動産購入手引き その3

Your Agent

2011年02月26日 18:10

こんにちはユアエージェントの小泉です。

本日は不動産購入手引きのつづきをお伝えさせていただきます。

不動産の購入で売主様と買主様との間で購入価格がまとまり、
買主様の融資も確実となりましたら売買契約を締結します。

まず、契約締結の前に購入をする不動産がどのような不動産
なのかを宅地建物取引業法に基づき、仲介する不動産会社の
宅地建物取引主任者より「重要事項説明書」の説明を受けます。

重要事項説明書の内容につきましてはこちらをご覧下さい。

重要事項説明書の説明をうけ、購入する不動産について十分納得
しましたら、続いて、売主様との間で売買契約を締結します。


売買契約は不動産会社が立会いのうえ、売主買主間で売買契約書
を読み合わせする形で行います。
場所は仲介する不動産会社で契約を実施する場合が多いです。

契約書の内容につきましてはこちらをご覧下さい。

この契約の際に買主様より売主様に手付金を支払います。
手付金の額は、売主様の売却に至る事情や買主様の資金計画に
よって異なりますが、一般的には売買金額の1割程度を支払う
ケースが多くなっております。
たとえば、売買する不動産が2000万円の場合は、手付金として
200万円を売主様に支払うということです。

この手付金は契約締結にあたり重要な役割となります。

それは、万一契約を締結したのにもかかわらず、やはり契約を
やめたいという場合の違約金(ペナルティ)というものになります。
ただし、買主様の融資が万一不承認となった場合は、契約は無かった
ものとして手付金は返金されます。

契約書の読み合わせをし、売主買主との間で契約の内容を確認しあい、
手付金の支払い、契約書への署名、捺印が完了致しますと、売買契約
の締結が完了します。

契約が完了しますと、買主は金融機関へ正式な融資の申込みとなります。
その後、金融機関の融資承認が正式におりますと、買主は金融機関との
間でお金の貸し借りをする「契約」(金銭消費貸借契約)を締結し、融資の
実行に至るということになります。

融資の実行と同時に売主へ手付金を差し引いた売買代金の残金を支払い
購入する不動産の引渡しを受けることとなります。

不動産の引渡しの手順と注意事項につきましてはこちらをご覧下さい。

以上のような形で不動産購入決定から引渡しまでの間の手順をご説明
させていただきました。


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