浜松市の土地制度・市街地縁辺集落制度

Your Agent

2011年01月05日 13:00

こんにちは。ユア・エージェントの小泉です。

前回は浜松市の土地制度「大規模既存集落制度」についてご説明致しましたが、
本日は同じく浜松市の市街化調整区域内における
「市街地縁辺集落制度」についてご説明致します。



市街地縁辺集落制度とは道路幅員、下水道利用などの一定の用件を満たせば、
誰でも専用住宅、併用住宅、共同住宅を建築できるという制度です。

大規模既存集落制度のように対象者に関する要件がないので、市街化調整区域
であっても指定区域内であれば、誰でも土地を購入して住宅を建築することが
できます。

ただし、建築可能な建物については、隣接する用途地域とは一線を画すため
「居住に特化したもの」として制限しております。この為、工場などの工業系の
建築はできなくなっております。

また、市街化調整区域内への建物建築には都市計画法第43条
の許可申請が必要になります。

市街地縁辺集落制度のエリア内に建物を建築する許可要件など
詳しい内容につきましてはこちらの浜松市のホームページを
ご覧下さい。

それでは、市街地縁辺集落制度のエリア内にマイホームなどを建築する場合の
メリット、デメリットは何があるでしょうか?

メリット

・市街化区域などに比べて価格が安い。

・価格が安い分、広い土地を購入するこができる。

・農地の場合でも購入できる場合がある。
 (ただし、法律で定められた農業振興地域などでは建築できませんので
  農業委員会などで調査が必要。)

・場所によっては比較的市街地に近く、JR浜松駅から車で10分程度の場所も
指定区域となっている場合がある。

デメリット

・敷地の面積が200㎡以上500㎡未満である(共同住宅は除く)。

・大規模既存集落ほど土地の価格が安くない。

・最近はむしろ土地価格が高めに推移している。

・下水道が引かれていないとならない。

・事務所、店舗との併用住宅は建築可能だが工場や店舗の建築はできない。


以上のようなメリット、デメリットが考えられます。

浜松市で不動産仲介を行っておりますと、最近はこの市街化縁辺集落制度のエリア内の
土地が人気があるようでして、土地の道路付けが良かったり、形状が良い土地に関しては、
すぐに成約してしまう印象があります。

この制度ですが平成21年4月より実施されてから、まだ2年足らずの期間ですが、
画期的な制度であると思います。

ユア・エージェントでは、この市街化縁辺集落制度内の土地情報
も取り揃えております。どうぞお気軽にお問合せ下さい。

関連記事