こんにちは
ユアエージェントの小泉です。
今月8月1日より
「静岡県暴力団排除条例」が施行されました。
この条例は、暴力団に対して
「恐れない」、
「資金を提供しない」、
「利用しない」を理念に掲げ、利益供与の禁止や祭礼からの排除
などを定めております。
社会全体で暴力団排除を進めることを基本理念とされており、
暴力団員への利益供与や組事務所などへの契約が禁止されます。
違反者には県公安委員会が勧告し、悪質な場合は事業者名など
が公表されます。
不動産業者に関する主な内容は、次のとおりです。
1.不動産の譲渡貸付をする際には、当該不動産が暴力団事務所の
用に供するものでないことを確認するよう努める。
2.自己が譲渡しようとしている不動産が、暴力団事務所の用に
供されることを知って契約をしてはならない。
3.不動産の契約をしようとする者は次の内容を契約に定める。
①当該不動産を暴力団事務所の用に供してはならない。
②暴力団事務所に使われていることが判明したときは、
契約を解除し、または買戻しをすることができる旨を
定める。
不動産の賃貸、売買の重要事項説明書、契約書の書式にも以上
の内容が追加されております。
この条例につきましては、
静岡県警察のホームページに掲載
されております。
この条例が施行されたことにより、不動産の取引の中からも反社会
的勢力が排除され、皆が安全、安心な住みやすい町作りに役立て
ばと思います。
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