浜松市の土地制度・大規模既存集落制度

みなさんこんにちは。ユア・エージェントの小泉です。

今日は浜松市の土地制度、大規模既存集落制度について説明します。
浜松市の土地制度・大規模既存集落制度
建物を建築する場合、自分の好きな場所に好きな建物を建てても良い
というわけではありません。
例えば学校の隣りや住宅街に大きな工場が建築されたら困りますよね。
そこで、都市計画法建築基準法という法律で建築物の種類や規模、
あるいは建築自体を制限しております。

浜松市もその都市計画法という法律によって「都市計画区域」という
エリアが定められており、またその「都市計画区域内」の中で、「市街化
区域」
「市街化調整区域」などとエリア分けをされており、どのような
建築物をどのエリアに建ててよいかという「線引き」がされております。
「市街化区域」の中でもさらに細かい「用途地域」というエリア分けが
ありますが、本日は浜松市特有の市街化調整区域内の制度につき
ましてご説明します。

本日ご説明するのは、市街化調整区域内の制度の一つ「大規模既存
集落制度」
です。

まず、市街化調整区域について説明します。
市街化調整区域とは、市街化を抑制する区域とされており、この区域
では開発が制限され、建築は農家住宅やその関連施設、許可を得た
特定の建築物などに限られており、一般的なマイホームなどの建築は
制限されております。

次に大規模既存集落制度について説明します。
大規模既存集落制度というのは、市街化調整区域に長年居住している
方(またはその子)で、持家がなく世帯を有している人を対象とし、
居住している地域(連合自治会区)の中にある大規模既存集落内の
土地に、自分が住む住宅(自己用住宅)を建築できるという制度です。
ただし市街化区域および都市計画区域外の居住者は対象になりません。

大規模既存集落地内に建物を建築できる人
*建築を申請しようとする大規模既存集落がある連合自治会の区域内に
 (市街化区域および都市計画区域外は除く)昭和47年1月1日以降のべ
 20年以上(途中転出があっても可)居住していて、現在も1年以上居住
  している者またはその子(孫は対象が)であること。
* 申請者世帯は持ち家がないこと。
* 申請者は世帯を有していること。単身者対象とならない。

さらに詳しい内容につきましてはこちらの浜松市のページをご覧下さい。

それでは、大規模既存集落地内にマイホームなどを建築する場合の
メリット、デメリットはいかがでしょうか?

メリット
市街化区域などに比べて価格が安い。
価格が安い分、広い土地を購入することができる。
農地の場合でも購入できる場合がある。
(ただし、法律で定められた農業振興地域などでは建築できませんので
農業委員会などで調査が必要です。)
指定されているエリアが市中心部より外れているので、住環境が一般的
に良い。


デメリット
居住年数や持ち家や土地を持っていてはいけないなどの制限が多数ある。
敷地の面積が最低200㎡以上なので坪単価が安くても総額は高くなる。
建物を建築した後、その建物を第三者に売却したり、貸家にすることが
できない。


以上のようなメリット、デメリットがありますが、上記のように建築できる方に
制限がある為に、市街化区域内の土地と比較しますと、安い価格で土地を
購入する事ができます。
この価格的な部分が一番のメリットではないかと思います。

浜松市生まれの方で、ご自身が大規模既存集落内のご出身かどうかを
今一度ご確認されてみてはいかがでしょうか?

ユア・エージェントでは大規模既存集落地内の土地情報もお探しさせて
いただきます。

ご自身が大規模既存集落地内に建物の建築が可能かどうか知りたい方など
どうぞユア・エージェントまでお気軽にお問合せ下さい。


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