住宅瑕疵担保履行法

こんにちはユアエージェントの小泉です。

9月も今日で終わり。明日から10月になりますね。
10月といえば衣替えの季節ですが、住宅関連業界
では新しい法律が明日から施行されます。

それは「住宅瑕疵(かし)担保履行法」という法律です。

すでにテレビや新聞でご覧になっている方も多いかと
思いますし、住宅の購入や建築をお考えの方はご存知
かもしれませんが、いよいよ明日10月1日より施行され
るという事なのでご紹介いたします。

この法律ですが、事の発端はマンションの構造設計偽装
事件なのです。
この事件発覚後売主業者が倒産してしまい、購入した方
達への補償ができなくなってしまいました。
この「住宅瑕疵担保履行法」は売主業者または建設業者
に瑕疵担保責任履行のための資力確保措置を義務付け
るものなのです。

住宅事業者は保険に加入したり、供託金という保証金を
預けることにより、万一倒産してしまった場合でも欠陥
を直すための費用を確保できるようにすることが新しい
法律で義務づけられたのです。

この法律明日10月1日以降に引き渡される建物から適用
されます。
すでに現在建築中で明日以降引渡を受ける方、これから
着工する方、購入する方が対象になります。

これにより万一欠陥住宅を購入してしまったり、しかも
売主の業者が倒産してしまっても泣き寝入りしなくても
済むようになったのです。

これから住宅の建築、建売住宅やマンションを購入する
方は、住宅瑕疵保険の加入や供託金が納められているか
をしっかり確認することが、重要なポイントの一つにな
りますね。

この法律、国土交通省のホームページに詳しく掲載されて
おります。どうぞご覧下さい。

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