不動産売買購入編 その7

こんにちはエージェントの小泉です。

ここ数日暖かくなったり寒くなったりで
体調管理が難しいですよね。

さて本日の不動産入門塾はいよいよ物件のお引渡しです。
物件引渡しの手順とポイントにつきましてご説明します。

★物件引渡時の内容
①登記申請
 所有権移転登記の申請を行います。
 登記の手続きは司法書士が代行します。
 売主様には権利証等を持参していただきます。
 登記の売渡証書、委任状等に記入捺印します。
 司法書士に必要書類を渡し登記申請を依頼します。
 銀行の融資などの利用がある場合抵当権等の設定登記
 の申請も同時に行います。
 また物件に抵当権等の設定がある場合同時に抹消登記
 の申請をします。
 
②残金のお支払い
 銀行融資の実行と同時に売買代金の残金を支払います。
 売買代金の支払いは振込にて行うケースがほとんどです。
 手付金は売買代金の一部として充当しますので手付金等
 を差し引いた額が残金となります。

③固定資産税等の清算
 固定資産税都市計画税を清算し売主様へお支払いします。
 固定資産税・都市計画税は月割りまたは日割りにて計算します。

④関係書類の受け取り
 付帯設備表などを売主様から受け取ります。
 マンションなどの場合は管理規約や取扱説明書なども受領します。
 また管理組合への届出書類なども忘れず引継ぎをしましょう。

⑤カギのお引渡し
 売主様からカギを受け取ります。
 その際に鍵受領書や物件引渡書を取交わしていただきます。

⑥諸費用のお支払い
 登記費用、仲介手数料などの諸費用をお支払いいただきます。
 融資に関する手数料や火災保険料などは融資実行の際差し引きで
 実行される場合が多いので、事前に実際に支払われる金額を確認
 しましょう。 

★引渡しを実施する場所
 物件の引渡しは買主様が融資をうける銀行等で行う場合がほとんど
 です。
 これは住宅ローンなどの融資の実行と同時に売主様への売買代金の
 支払いが同時に実行できるからです。

★ここがポイント
 またもっとも重要なことは引渡しの前に物件をよく確認することです。
 中古住宅や中古マンションの場合は特に契約時の引渡条件と相違が
 ないかどうかなどを確認しましょう。
 ほんとんどの契約書には「引渡し後売主は瑕疵担保責任は負わない」と
 記載されております。
 引渡完了後にクレームを言っても受け付けてもらえない場合もあります。
 引渡直前の確認は慎重に行いましょう。

以上が物件の引渡しの際の流れとポイントです。

不動産の購入につきまして物件を検討するところからお引渡しまでを
ご説明させていただきました。
いかがでしたでしょうか?

ユアエージェントでは購入物件をお探しするだけではなく
ご売却のお手伝いもさせていただきます。

今後も不動産の取引に関する内容などをブログなどで
ご紹介していきますので、楽しみにしてくださいね。
不動産売買購入編 その7
不動産売買購入編 その7
浜松市の賃貸マンション情報 Your Agent



同じカテゴリー(不動産購入編)の記事
土地の地盤調査
土地の地盤調査(2011-04-03 17:39)

上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

写真一覧をみる

削除
不動産売買購入編 その7
    コメント(0)