こんにちはユアエージェントの小泉です。
不動産売買ブログ売却編の第5回は買主様との契約条件が
まとまり、買主様との間で結びます
売買契約につきまして
ご説明します。
売買契約につきましては、以前購入編でも説明しております
ので、売買契約書の内容などは
購入編その5をご覧いただ
き、今日は売却編ということで売主としての注意点をご説明
します。
1.権利証
長くご所有された不動産の売却の時など、権利証をどこに
しまいこんでしまったのかわからない。紛失してしまった。
などのケースもございます。
権利証がお手元にあるかご確認下さい。
通常仲介業者の担当者が権利証の有無を確認します。
もし、紛失して不明な場合は費用はかかりますが、手続方法
がありますので営業担当者を通じ司法書士に相談しましょう。
2.瑕疵担保責任
売主様が不動産業者でなければ、契約書に「引渡後の瑕疵
担保責任は負わない」と記載はされますが、設備などが壊れ
ていることを承知しているのに黙っていた。
以前雨漏りがあったのに無いと嘘をついてしまった。
などの責任は逃れることはできません。
何か気になる点がある場合などは営業担当者にお伝え下さい。
3.契約の解除
契約締結後、やっぱり売りたく無くなったと思っても、簡単に
契約解除はできません。
買主様より預かった手付金は返金しなおかつ手付金相当額を
買主様に支払わなければなりません。
その他損害賠償を請求されてしまう可能性もあります。
4.抵当権などの抹消
ご所有の不動産に抵当権等が設定されている場合、引渡しの際
に抹消の手続きが必要です。
引渡し直前に抵当権抹消の依頼を金融機関に連絡しても間に合
わない場合があります。
契約締結後速やかに抵当権等を設定している金融機関等に連絡
をしなければなりません。
5.引渡しまでの物件の管理
契約が終わったら物件を引渡す責任が生じます。火事などに注意
しましょう。また自分のお引越先の手配は大丈夫ですか?
ゴミとか他の諸問題は引渡前にきちんとご確認をお願いします。
今日は売買契約につきまして売主様側の注意点をご説明させて
いただきました。
次回は物件のお引渡につきましてご説明します。
それでは次回もよろしくお願いします。
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