浜松市の土地制度・市街地縁辺集落制度

こんにちは。ユア・エージェントの小泉です。

前回は浜松市の土地制度「大規模既存集落制度」についてご説明致しましたが、
本日は同じく浜松市の市街化調整区域内における
「市街地縁辺集落制度」についてご説明致します。

浜松市の土地制度・市街地縁辺集落制度

市街地縁辺集落制度とは道路幅員、下水道利用などの一定の用件を満たせば、
誰でも専用住宅、併用住宅、共同住宅を建築できるという制度です。

大規模既存集落制度のように対象者に関する要件がないので、市街化調整区域
であっても指定区域内であれば、誰でも土地を購入して住宅を建築することが
できます。

ただし、建築可能な建物については、隣接する用途地域とは一線を画すため
「居住に特化したもの」として制限しております。この為、工場などの工業系の
建築はできなくなっております。

また、市街化調整区域内への建物建築には都市計画法第43条
の許可申請が必要になります。

市街地縁辺集落制度のエリア内に建物を建築する許可要件など
詳しい内容につきましてはこちらの浜松市のホームページを
ご覧下さい。

それでは、市街地縁辺集落制度のエリア内にマイホームなどを建築する場合の
メリット、デメリットは何があるでしょうか?

メリット

・市街化区域などに比べて価格が安い。

・価格が安い分、広い土地を購入するこができる。

・農地の場合でも購入できる場合がある。
 (ただし、法律で定められた農業振興地域などでは建築できませんので
  農業委員会などで調査が必要。)

・場所によっては比較的市街地に近く、JR浜松駅から車で10分程度の場所も
指定区域となっている場合がある。

デメリット

・敷地の面積が200㎡以上500㎡未満である(共同住宅は除く)。

・大規模既存集落ほど土地の価格が安くない。

・最近はむしろ土地価格が高めに推移している。

・下水道が引かれていないとならない。

・事務所、店舗との併用住宅は建築可能だが工場や店舗の建築はできない。


以上のようなメリット、デメリットが考えられます。

浜松市で不動産仲介を行っておりますと、最近はこの市街化縁辺集落制度のエリア内の
土地が人気があるようでして、土地の道路付けが良かったり、形状が良い土地に関しては、
すぐに成約してしまう印象があります。

この制度ですが平成21年4月より実施されてから、まだ2年足らずの期間ですが、
画期的な制度であると思います。

ユア・エージェントでは、この市街化縁辺集落制度内の土地情報
も取り揃えております。どうぞお気軽にお問合せ下さい。



同じカテゴリー(不動産購入編)の記事
土地の地盤調査
土地の地盤調査(2011-04-03 17:39)

上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

写真一覧をみる

削除
浜松市の土地制度・市街地縁辺集落制度
    コメント(0)